三矢防災株式会社
愛知県[豊明・名古屋・尾張・三河]
各種消火器・消防用設備の施工及び保守点検・防災用品
 
防災について
備えておきたい防災用具や備蓄品
災害が起きてから必要な物を準備するのはなかなか難しいもの。普段からの準備がいざというとき役に立ちます。
わが家ではどんな物を備えておいたらいいかを検討し、必要な物を用意しておきましょう。
消火をする、まわりの人を助けるなどの活動が必要になる可能性があります。
そのときに、活動がスムーズに進むように準備をしておきます。
消火器・三角バケツ・応急救護用品・軍手・ロープ・のこぎり・バール・スコップ・毛布・防水シートなど
※ふろの水もためておくと何かと役立ちます。
火災の本当の恐ろしさ
【本当に怖いのは、火よりも「煙」】
火災において火が恐ろしいのは、いうまでもありません。しかし、本当に恐ろしいのは煙。
火災での死者の多くは煙で亡くなっているのです。
煙はこんなに危険!
【精神的な影響】
煙の中に入ると視界が遮られ、真っ暗やみの中にいるのと同じ状態になります。
火災というふだんとは違う恐怖も重なり、精神的なパニックを起こす危険性があります。
【身体的な影響】
不完全燃焼によって発生する一酸化炭素などにより、中毒を起こします。
煙を吸い込むことで、呼吸困難を起こして身体の自由が利かなくなることがあります。
熱せられている煙を吸い込むと、気道や肺が熱傷を受けて呼吸困難になります。
■消防法に基づく法令のご紹介(抜粋)
消防法の消火設備規定
消防法では、消火設備の設置規定として、防火対象物の指定をしております。
防火対象物とは、一般的に多数の人が集まる建築物を主力に設定され、更に船舶なども防火対象物に指定されております。
消防法の規定では、建築物などの延べ床面積に応じて、消火器の本数、消火器の配置場所を指定しております。その為、消火器の設置に関しては設計段階から、消防設備の設計の届出が必要となります。
消防設備の設計に関しては、管轄地域内の消防署が配置の確認を行います。
住宅用火災警報器の設置
消防法及び市町村条例により、全ての住宅に火災警報器等の設置が義務づけられました。
消防法の改正により、新築住宅については、平成18年6月1日に火災警報器の設置が義務付けられています。既存住宅についても、各市区町村の条例によって平成23年までの間に順次義務づけの施行が予定されています。
皆さんの生命と財産を守るためにも、まだ設置していないご家庭ではぜひ早めに取り付けてください。
消火器の粉末の詰め替え
消火能力が比較的ABC粉末タイプの消火器などでは、一度使用した場合でも詰め替えが可能です。
しかし防火対象物用の消火器意外は基本的に詰め替えは出来ませんので注意が必要です。
消火器の粉末の詰め替えは素人が行うことが出来ませんので、必ず専門知識をもった販売業者、もしくは消防設備士に詰め替えを行ってもらうようにしましょう。
粉末の詰め替えの場合は、新規で購入するよりも費用は割安です。また、加圧タイプの消火器の場合、消火器の錆や凹みなどでも容器そのものの耐用年数が変化してくる点を考慮しなくてはいけません。
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